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■お問い合わせ
事務局: 厚木市 市民協働推進課内
TEL:046-225-2101
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厚木市自治会連絡協議会広報部会設置要項
1 目 的
この要項は、厚木市自治会連絡協議会規約第15条の規定に基づき、部会運営に必要な
事項を定めるものとする。
2 名 称
この部会は、厚木市自治会連絡協議会広報部会(以下、「広報部会」という。)と称する。
3 活 動
広報部会は、次に掲げる活動を行う。
(1) 自治会の広報活動の計画に関すること。
(2) 自治会の広報紙の編集・発行に関すること
(3) 自治会の啓発活動に関すること。
(4) その他自治会広報に必要な活動。
4 組 織
広報部会は、会長が理事の中から推薦し、委嘱された者(以下、「部員」という。)をもって構成する。
5 役 員
広報部会に、次の役員を置く。
部 会 長 1 名
副会部長 1 名
6 役員の職務
(1) 部会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 役員の選出
部会長は副会長を充て、副部会長は部員の互選による。
8 任 期
任期は、理事の任期とする。ただし、補欠により委嘱された部員は、前任者の残任期間とする。
9 会 議
会議は、必要に応じて部会長が招集する。
10 報 告
会議の経過及び活動結果については、理事会に報告する。
11 委 任
この要項に定めるもののほか、必要な事項は部会長が部会に諮って定める。
附 則
この要項は、昭和55年5月9日から施行する。
附 則
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
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