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事務局: 厚木市 市民協働推進課内
TEL:046-225-2101
会長挨拶 自治連の業務 自治連組織図 自治連規約 各部会設置要領
自治連規約
  厚木市自治会連絡協議会規約
(名 称)
第1条 本会は、厚木市自治会連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、地域住民の福利の増進及び住民の総意を反映させる公正な自治活動を推進するとともに、相互の連絡協調を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 各地区自治会連絡協議会の運営活動に対する協力援助
 (2) 地域の福利を増進するため、必要に応じ市へ要請するとともに市政の円滑な推進を図る。
 (3) 自治活動に対する住民意識の高揚と促進
 (4) 自治組織の運営活動に関する調査研究及び研修
 (5) その他本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条 本会は、厚木市内の単位自治会長(以下、「会員」という。)をもって組織する。
(役員及び理事・監事)
第6条 本会に次の役員を置く。
  (1) 会  長   1人
  (2) 副会長   2人
  (3) 庶  務  10人
  (4) 会  計   2人
 2.本会に理事を置く。
 3.本会に監事2人を置く。
 4.本会は、必要に応じ顧問を置くことができる。
(役員及び理事・監事の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
   その職務を代理する。
 3.庶務は、本会の庶務を掌どる。
 4.会計は、本会の会計を掌どる。
 5.理事は、本会の会務を執行する。
 6.監事は、本会の会計を監査する。
(役員及び理事・監事の選出)
第8条 会長・副会長・庶務・会計は、各地区自治会連絡協議会の会長の中から、
  理事会において推薦し、総会の承認を得る。
  ただし、任期途中による副会長、庶務及び会計の変更については、
  理事会において決定するものとする。
 2.理事は、各地区自治会連絡協議会の会長・副会長とする。
 3.監事は、会員の中から選出し、理事会において決定する。
(会 議)
第9条 本会の会議は、役員会・理事会及び総会とする。
(役員会)
第10条 役員会は、第6条第1項の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2.役員会における議長は、会長とする。
第11条 役員会は、次の事項を処理する。
  (1) 本会の施策その他重要事項に関すること。
(理事会)
第12条 理事会は、第6条第2項の理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
 2.理事会における議長は、会長とする。
第13条 理事会は、次の事項を処理する。
  (1) 会務の執行
  (2) 議決事項についての議案の作成
  (3) 市からの連絡事項
  (4) 各種調整事項
  (5) その他本会の運営に関する事項
(任 期)
第14条 役員及び理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
     ただし、補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 2.監事の任期は、1期2年とする。
(専門部会)
第15条 理事会は、第4条に関する事業の調査研究のため専門部会を設け、
    諮問又はその権限の一部を委任することができる。
(総 会)
第16条 総会は、会員をもって構成し、年1回、開催する。
 2.臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 会員の5分の1以上から請求があったとき。
 3.総会の議長は、開催のつど会員の互選により決定する。
 4.総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
 5.総会における議案の採決は、出席会員の過半数の賛成を必要とし、
   可否同数のときは議長の決するところによる。
 6.止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、
   書面をもって委任することができる。
   また、書面をもって委任した会員は出席したものとみなす。
第17条 総会は、次の事項を議決する。
  (1) 規約の制定及び改廃
  (2) 予算及び決算の承認
  (3) 事業運営の基本的事項
  (4) その他特に重要な事項
(大 会)
第18条 本会は必要に応じ、大会を開催することができる。
 2.大会における議題は、そのつど理事会において決定し、会長が招集する。
 3.大会における議長は、理事の互選による。
(地区自治会連絡協議会)
第19条 本会に地区自治会連絡協議会を置き、自治活動を推進する。
 2.地区自治会連絡協議会については、別に定める。
(経 費)
第20条 本会の経費は、補助金及び助成金その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(慶 弔)
第22条 本会の慶弔は、別表の申し合わせの定めによる。
(委 任)
第23条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。
附 則
     この規約は、昭和55年4月23日から施行する。
附 則
     この規約は、昭和56年5月15日から施行する。
附 則
     この規約は、平成5年5月13日から施行する。
附 則
     この規約は、平成7年5月25日から施行する。
附 則
     この規約は、平成11年5月21日から施行する。
附 則
     この規約は、平成14年5月24日から施行する。
附 則
     この規約は、平成17年5月27日から施行する。
附 則
     この規約は、平成20年5月16日から施行する。
附 則
     この規約は、平成22年5月21日から施行する。
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